以下のような基準があります。
1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること
法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。
定款の目的に、通所介護をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。
2、人員の基準を満たすこと
管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員を配置します。
|資格の要件|
- 生活相談員・・・社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士
- 看護職員・・・看護師、准看護師
- 機能訓練指導員・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師など
- 管理者、介護職員・・・資格は不要です
3、設備の基準を満たすこと
食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室、トイレ、厨房、浴室を設置します。
|おもな設備の基準|
- 食堂、機能訓練室・・・合計して、利用定員1人あたり3平方メートル以上を確保すること
- 静養室・・・専用の部屋で、複数利用者が同時に利用できる広さを確保すること
- 相談室・・・相談内容が漏えいしないよう配慮されていること
4、運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。
※事前協議について
老人デイサービスを開始するには、役所との事前協議が必要です。
建物を新築、改修する前に、基準に適合するか確認をおこないます。
十分に期間をおいた事業計画が必要となります。