以下のような基準があります。
1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること
法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。
定款の目的に、居宅介護支援事業をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。
2、人員の基準を満たすこと
管理者、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置します。利用者35名ごとに1名のケアマネが必要です。
3、設備の基準を満たすこと
事務室、相談室、会議室を設置します。
|おもな設備の基準|
- 事務室・・・職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
- 相談室・・・2名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること
- 会議室・・・4名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等によりサービス担当者会議等の内容が漏えいしないよう配慮したものであること。
4、運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。