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居宅介護支援のはじめ方

指定申請の為の要件・必要書類・所用期間等、居宅介護をはじめる為の基礎知識を解説。

居宅介護支援事業者指定申請の必要書類

指定申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。

  1. 指定居宅介護支援事業者申請書(様式第1号)
  2. 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表13)
  3. 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(付表13別紙)
  4. 定款又は寄附行為等の写し
  5. 法人登記事項証明書
  6. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  7. 介護支援専門員の資格を証明するものの写し
  8. 組織体制図
  9. 管理者経歴書
  10. 管理者の介護支援専門員の資格を証明するものの写し
  11. 平面図
  12. 写真
  13. 案内図
  14. 賃貸借契約書の写し(事業所が申請者(法人)所有でない場合に添付)
  15. 運営規程
  16. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  17. 財産目録等
  18. 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
  19. 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
  20. 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
  21. 誓約書

居宅介護支援事業者指定の要件

以下のような基準があります。

1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること

法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。

定款の目的に、居宅介護支援事業をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。

2、人員の基準を満たすこと

管理者、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置します。利用者35名ごとに1名のケアマネが必要です。

3、設備の基準を満たすこと

事務室、相談室、会議室を設置します。

|おもな設備の基準|

  • 事務室・・・職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
  • 相談室・・・2名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること
  • 会議室・・・4名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等によりサービス担当者会議等の内容が漏えいしないよう配慮したものであること。

4、運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。

居宅介護支援とは

居宅介護支援は、利用者が適切に介護サービスを利用できるよう、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、利用者の相談に応じたり、ケアプランを作成したりして、利用者と市町村や介護サービス事業者との連絡調整をおこなうサービスです。

ケアマネージャーの役割

介護保険制度の中でも、とくに重要なキーマンとなるのがケアマネージャー(ケアマネ)です。

利用者が自立した日常生活を営むために、必要となるさまざまな援助をおこないます。

ケアプランを作成し、利用者が利用する介護サービスを選定しますが、訪問介護や施設介護をおこなう事業者と、介護サービスの利用者との橋渡しも、ケアマネージャーの仕事となります。

ケアマネの囲い込み

本来、ケアマネージャーは、公正中立の立場で、利用者の利益を最優先して、利用者が利用する介護事業所を選定するものですが、

ケアマネが完全独立した事業所というのは少なく、何らかの介護事業者とグループ運営されることもよくあります。

そうすると、どうしても利用者よりも、自分の所属する施設や病院の利益を優先させたケアプランを立てがちとなり、これが利用者の「囲い込み」にあたるとして、問題となっています。

このため介護保険では、特定の事業者が全体の9割以上を占める場合、介護報酬減算のペナルティが課せられます。

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