介護事業所指定申請の流れ
申請が受理された月の翌々月の1日が、事業開始の日(事業者指定の日)となりますので、そこから逆算して、各種申請のスケジュールを調整していきます。
1、事前打ち合わせ
介護事業者指定を受けるためには、お役所の基準に沿う事業体制を構築することが第一です。
御社の事業計画がきちんと行政の意向に沿い、基準を満たし、指定事業者として業務運営を続けていただけるよう、事前の打ち合わせからスタートします。
2、基準にあった社内体制の構築
指定申請をおこなうためには、おもに下記の要件を満たす必要があります。
|訪問介護の場合|
1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること
法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。
定款の目的に、訪問介護をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。
2、人員の基準を満たすこと
管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(ヘルパー)を配置します。
サービス提供責任者とは、
- 介護福祉士
- 介護職員基礎研修課程修了者
- 訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
- 訪問介護員養成研修2級課程修了者(ヘルパー2級)であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有するもの
いずれかであって、管理者を兼任することもできます。
利用者40人ごとにサービス提供責任者を1人配置、事業所全体としては、常勤換算方法で2.5以上の訪問介護員が必要になります。
3、設備の基準を満たすこと
事務室、相談室を確保し、訪問介護に必要となる設備・備品、手指を洗浄するための設備・備品をそなえます。
4、運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。
※訪問介護と介護予防訪問介護について
介護事業所の指定では、訪問介護と介護予防訪問介護は別のものとして区分されます。訪問介護の要件を満たせば介護予防訪問介護の要件も満たしたことになり、同一事業所で両方の指定を受けることができます。
3、各種申請書類、添付書類の作成・準備
御社の社内体制を整えるための書類の作成をおこないます。
4、行政庁へ申請書の提出
事業開始スケジュールに間に合うよう、あらかじめお役所とも協議を進め、申請書類の提出をおこないます。
5、指定決定、事業開始
介護指定事業者として、業務をスタート。同時に助成金の申請、人事制度の充実など、末永いお付き合いをよろしくお願いします。
介護事業者指定を受けるためには、お役所の基準に沿う事業体制を構築することが第一です。
当サポートセンターでは、御社の事業計画がきちんと行政の意向に沿い、基準を満たし、指定事業者として業務運営を続けていただけるよう、事前の打ち合わせから体制の構築、必要書類の準備、指定申請まで、責任を持ってサポートさせていただきます。
大阪介護事業開業サポートセンター総合窓口
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